土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
対象となる土砂災害は「急傾斜地の崩壊」「土石流」「地すべり」の3現象で、現象毎に以下の2区域を設定します。
・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害のおそれがある区域
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域のうち、建築物に破損が生じ、
住民に著しい危害が生じるおそれがある区域
上記2区域は各都道府県知事により指定され、住民等に公示されます。
私たちは、土砂災害警戒区域設定のための調査である「基礎調査」について、これまで培ってきた知識やノウハウを生かし、地域特性に応じたより精度が高い成果を提供いたします。

警戒区域の設定作業中の状況